【確定申告】初めての確定申告の準備


おはようございます! 金田満です。

今年度は自宅の購入や長男・長女の矯正の医療費など、多くの費用を支払いし確定申告の対象になるものがあり、初めての確定申告を実施しますので申請までの道のりをご紹介させて頂きます。

2月は確定申告のシーズンになりますので、初めてのためそろそろ準備をしたく活動を開始したいと考えました。

日本の税制は申告納税制度となっており、納税者自ら税額を計算し、申告・納税する事が前提となっています。

そのため、確定申告をしないと、税制上不利な取り扱いを受けていてもそのままとなる場合があるため、確定申告で所得税の過不足を精算する必要があります。

まずはスケジュールを確認してみました。

■2020年確定申告スケジュール

2020年2月17日(月)から確定申告2020(令和元度分:平成31年1月1日から令和元年12月31日までの所得)開始。 個人の所得税・事業税(青色申告や白色申告)の申告・納税は3月16日(月)まで。 個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は3月31日までが確定申告2020の期間となっている。

また、確定申告の簡単な概要は次の通りです。

確定申告が必要な人

①給与以外の所得金額(一時所得・不動産所得・株式などの譲渡所得・公的年金/企業年金などの雑所得等)が20万円を超える人

②給与の年間収入額が2,000万円を超える人

③2ヶ所以上から給与をもらっている人

④年の途中で退職した人

→年末調整の対象外となり、給与支給の際の源泉所得税の徴収で考慮される所得控除は、給与から天引きされている社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除の3つだけです。その他の所得控除は、確定申告しなければ厳選所得税が徴収されたままとなってしまう。

確定申告をする事で受けられる控除

①医療費控除

医療費の自己負担額の合計が10万円を超える場合

②社会保険料控除

20歳以上で扶養家族となっているお子さんや生計を一にしている親族の国民年金保険料を負担している場合

*年末調整に含まれていない場合

③生命保険料控除・地震保険料控除

年末調整をしなかった場合、確定申告時に申請可能

④寄付金控除

国や地方公共団体団体等に寄付した場合

⑤雑損控除

災害や盗難などによって住宅や家財に被害を受けた場合や災害関連支出をした場合

⑥住宅ローン控除(税額控除)

住宅借入金等特別控除または特定増改築等住宅借入金等特別控除控除を受けれれる場合

概要は本日まとめた通りですが、また具体的な手続きなども追ってご紹介させて頂きます。

本日もありがとうございました。


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