【確定申告】青色申告と白色申告


おはようございます! 金田満です。

 

今年も確定申告の時期が来ておりましたので、e-TAXでの対応を検討しておりました。

昨年2020年2月の確定申告時にe-TAXを登録しておりましたので、今年はe-TAXで対応ができました。

e-TAXの場合は、基本的に源泉徴収票を用意しておけば15分くらいで手続きが完了し便利でした。

ただ、サイトの誘導や入力項目のわかりづらいところが度々ありました。

 

その前に基本的なポイントを理解しておりませんでしたのでご紹介させて頂きます。

白色申告と青色申告の定義です。

 

■青色申告

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて確定申告をする制度。

青色申告には「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられており、簿記の形式は「複式簿記」もしくは「簡易簿記」です。

青色申告ができる方は、「事業所得」・「不動産所得」・「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主となります。

青色申告は誰でもできるわけではなく、事前に税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

届出を出さなければ、自動で白色申告者になります。

原則、複式簿記により帳簿を記録するため、その分手間がかかる。

代りに事業の儲けから最大65万円(もしくは55万円)を無条件で差し引けるなど、税金が安くなる特典が用意されている。

白色申告に比較して節税効果の高い申告制度。

 

■白色申告

青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度。 

2014年(平成26年)分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられた。

そのため、帳簿の作成だけならば青色申告とそれほど手間は変わらない。

 

■青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の大きな違いの一つは、事前に届出が必要かどうかとなる。

青色申告をしたい場合は、青色申告をする年の3月15日まで(1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、事業開始から2カ月以内)に、開業届と青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければならない。

何も出さなければ、自動的に白色申告者になる。

 

■確定申告の種類

白色申告の申告方法は1通りですが、青色申告は2020年(令和2年)分から3通りに。

まず、青色申告では帳簿の付け方によって、「10万円控除」か「55万円控除」かを選択。

さらに、e -Tax による申告(電子申告)、または電子帳簿保存をすれば、最大の「65万円控除」が受けられる。

特別控除によって課税対象の所得が減るので、青色申告を選択しておくべき。

 

CFP含め、まだまだ勉強中の分野ですが、引き続き有益な情報があれば共有させて頂きます。

 

本日もありがとうございました。


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