おはようございます! 金田満です。
本日は住宅ローン減税の整理についてご紹介させて頂きます。
何度かご紹介させて頂いておりますが、自分は昨年マイホームを購入致しました。
その際に住宅ローン減税があるから、ローンはしておいた方が良いという理解でいましたが、実は詳しく住宅ローン減税のことを理解しておりませんでしたので、本日は簡単に住宅ローン減税についてご紹介させて頂きます。
■住宅ローン控除(減税)とは
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称。
マイホームをローンで購入した場合において、一定の割合に相当する金額が所得税から控除される制度のことをいう。
住宅ローン控除を利用することで、住宅を購入する際の経済的な負担を軽減することができます。
住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要になる。
■住宅ローン控除の概要
現在の住宅ローン控除は、2021年12月末までの居住開始から10年間の適用となる。
*消費税率10%が適用される住宅の取得をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長される。
各年の控除限度額は40万円で、認定長期優良住宅等の場合は最大50万円が上限額として設定される。
*一般住宅を購入し、年末時点で住宅ローンの残高が4,000万円以上ある場合、ローン返済期間が10年以上であることを条件に、控除率1%(40万円)の税額控除となる。
しかし、もし納めている所得税額が35万円など、40万円に満たない場合は、差額分の5万円が住民税より控除される。
■住宅ローン控除の項目
次の6つの各項目の条件を満たした場合のみ、住宅ローン控除の対象となる。
住宅ローン控除を受けるためには、各項目とも、合計所得が3,000万円以下で、住宅ローンの返済期間が10年という条件がある。
①一般住宅
②認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)
③バリアフリー改修促進税制
④省エネ改修促進税制
⑤三世代同居対応改修税制
⑥耐久性向上改修税制
■新築の場合の控除を受けるための主な条件
①新築または取得日から6ヶ月以内に入居していること
②借入をした人の合計所得金額が3,000万円以下であること
③ローンの返済期間が10年以上あること
④登記簿に記載されている床面積が 50平米以上あること
⑤床面積の1/2以上が自分の居住用であること
■中古の場合の控除を受けるための主な条件
新築住宅の適用条件に次の条件を追加する
①マンションなどの耐火建築物は取得の時点で築25年以外であること
②耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内であること、または、一定の耐震基準をクリアしていること
③生計を一にする親族などからの購入でないこと
④贈与された住宅でないこ
■増築・リフォームの場合の適用条件
新築住宅の適用条件に次の条件を追加する
①自分で所有し、居住する住宅のリフォームであること
②一定の省エネリフォーム・バリアフリーリフォーム・耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕であること
③工事費用が100万円を超えていること
④店舗併用住宅等の場合、住宅用部分のリフォーム費用が1/2であること
■住宅ローンの算出方法
算出方法:住宅ローン年末残高 × 控除率1%
*例)4,000万円 × 1% = 40万円(控除可能)
*控除可能額は年末ローン残高と最大控除額の何かの小さい方の額が適用される
最大控除額は40万円のため、仮に4,000万円以上の年末ローン残高があった場合でも40万円が住宅ローン控除可能額となる
■控除を受けるための手続き
①住宅ローンは確定申告の「還付申告」に該当するため、入居した年の翌年の1月1日から申告が可能。
②2年目以降は、会社員の場合は年末調整で手続きが可能となり、自営業の場合は1年目と同じ書類を税務署へ提出する必要がある
■ポイント
1,000万円を繰り上げ返済する場合、
・10年後に1,000万円を返済した場合
・毎年100万円を10年間繰上げ返済した場合
を比較し、どちらの利息が節約になるか検討する必要がある。
今後も他のためになる税金制度等も勉強しましたら、またご紹介させて頂きます。
本日もありがとうございました。