Go Toトラベルの申請の仕方と知らぬ間に終了していた申請期間

おはようございます! 金田満です。

 

7月末にGo Toトラベルを利用して、彦根と姫路に行ってきました。

当時は申請の仕方が決まっておらず、旅館やホテルから宿泊証明書と領収書をもらって終わっていました。

 

特に申請方法のNews等が出る事もないので、一度申請方法を確認してみました。

するとメディアでは何も見る事はなかったですが、ネット上にはアップされており、既に申請期間が終了していました。

申請方法が決まらずに始まり、申請方法はあまり告知されず終了。

正直、少し良い旅館にも泊まったため、詐欺の様に感じました。

民間企業の事業であれば、とれも大きなクレームになる案件ではないでしょうか。

事務局にも連絡しましたが、メディア等での通知が少なかったことを認めながら、事務的なお詫びのみで特に進展等はありませんでした。

苦情はホームページに記載しておいて欲しいとのことでした。

数万円規模の申請ができなくなりましたので、非常に残念です。

 

ご参考までに還付申請対象条件は次の通りです。

 

■還付申請対象条件(①〜③を満たすこと)

①7月22日以降に開始し、8月31日までに終了する旅行であること(9/1チェックアウト分迄)

②旅行業者を通じた予約で旅行前に支払った場合

 A:Go To トラベル参画事業者として登録を受けた旅行業者から購入したものであること

 B:宿泊を伴う旅行の場合には、 GoToトラベル参画事業者として登録を受けた宿泊施設であること

③宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合、または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合は、その施設が、GoToトラベル参画事業者として登録を受けた宿泊施設であること

 

また、自分は彦根の際は雄琴温泉の湯元館、姫路ではホテルモントレ姫路に宿泊しており、いずれもGo Toトラベルの対象が確認できました。

 

■給付金給付額

旅行代金総額の35%、1人1泊あたり14,000円(日帰り旅行は1人7,000円)で、商品の購入回数や泊数に制限無し。

地域共通クーポンは、10月1日以降に出発する旅行から発行。そのため、還付手続きに該当する旅行については、地域共通クーポンの付与はない。

 

■Go To トラベルの還付申請先

①旅行業者を通じた予約で、旅行前に代金を支払った場合は、旅行業者を通して行う。

②宿泊施設で支払った場合は、旅行者が事務局に給付金の事後還付申請を行う。

 

■還付申請手続きができる期間 

還付申請手続きは次の日程で実施する予定。

①旅行事業者等に申請する場合⇒旅行事業者等が設定する期間(9月上旬までを目処)

②旅行者が事務局へ申請する⇒2020年8月14日〜9月14日 ※消印有効

 

自分の場合は旅行者が事務局へ申請するパターンとなります。

申請の必要書類は次の通りです。

 

■必要書類

①事後還付申請書(様式第1号)

②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書・支払内訳書等)

③宿泊証明書(氏名・宿泊日・宿泊人数などの情報が記載されているもの)

④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)

⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

⑥代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

⑦同行者の居住地証明書(様式第21号)

 

還付申請はインターネット申請が便利とのこと。

オンライン申請の場合、「①事後還付申請書・④口座確認書」は必要ないため、書類は5点で良いそうです。

 

しかし、申請期限が9月14日までということでもう終わっています。

当時はまだわからないから待ってくださいと言われ、知らぬ間に発表され、1ヶ月の間で終わっていました。

8月末に旅行に行った方は2週間以内に申請が必要です。

 

かなり酷い制度と感じました。

 

本日もありがとうございました。

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